防炎ラベル

防炎カーテンのトレーサビリティーラベル(補助ラベル)はよく燃える

 エンドユーザーの方には、直接は関係ないのですが平成27年4月1日

以降に製造された防炎カーテンには原反の製造者等が判別できるよう、

消防法で規定されている「防炎ラベル」に加え、通し番号を印字した

ラベル(補助ラベル)の添付・縫い付けることが義務つけられました。【防炎ラベルのトレーサビリティー(追跡)】

この説明は以前のブログに書いていますのでまずお読みください。

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 これは、昨年の2月に防炎カーテンの性能不良による自主回収案件が

発生したことが発端で、エンドユーザーが購入した防炎カーテンを

追跡把握する仕組みが整備されました。

このラベルは商品出荷時に要望すれば、メーカーより添付されてきて、

縫製加工所で縫い付けますので、これが防炎品であるという証明に

なります。

これによってどこのメーカーの商品かということもわかります。

これはいいことなんですが、そうなると従来の防炎ラベルは必要ないと

思うのです。

従来の防炎ラベルは施工業者がわかるようになっています。

防炎ラベルには消防庁登録者番号というのがついていて、

当社の番号はE-27-26692です。

この防炎ラベルは防炎品で燃えにくいものになっています。

しかし、補助ラベルのトレーサビリティーラベルは防炎品ではないのです。

防炎カーテンにつけるラベルが防炎品でないと、この部分が着火剤に

なったり、せっかく通し番号をつけて製造メーカーがわかるように

しても、一番最初に燃えて番号がわからなくなるのです。

 

 

これってどうよ?

 

実験をしました。

防炎ラベルと補助ラベル

上の写真の左側が防炎ラベルで、右側が補助ラベルです。

どうでもいいが動画です。

 

補助ラベルはよく燃えます。

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このよく燃えるラベルを防炎カーテンに縫い付けることが義務つけられて

います。

防炎ラベルは燃えにくいのです。

防炎の生地でつくっているためで、これはカーテンの防炎品と同じで

防炎カーテンは燃えないというのではなく、燃えにくいのです。

炎が上がって燃えることはないです。

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DSC09992

 

日本では、防炎のことはやいやい言われますが、私は燃えることに

よってでる有毒ガスの方が問題だとおもっています。

ドイツでは、工業規格(DIN)の4102A-2  で基準が設けられていますが

日本では野放しです。

 

 

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防炎ラベルについて

 先日、10年前に取り付けた老人介護施設から電話があり、「消防検査で、両開きの窓のところで片方は防炎ラベルがついていない。片方だけ防炎商品をつけていないのではないかという指摘をうけた」といわれました。

同じ商品をつけていて、1窓の片方だけ防炎(ぼうえん)商品をつけて、もう片方は非防炎の商品をつけるということはあり得ないのです。

商品はすべて防炎品です。

確かに、片開きの窓には、1窓につき1枚防炎ラベルをつけていましたが、両開きの窓には1窓につき1枚しかつけていませんでした。

これは当方の不手際なので、すぐに防炎ラベルを用意して縫いつけにいきました。

 

 ドレープとレースで100窓弱あり、事前にミシンで2つ折りにして縫いつけやすいようにして、現場で吊った状態で手縫いしました。

 この防炎ラベルについてですが、消防法の規定で、住宅でいうならば11階建て以上のマンションや公共施設には防炎商品を使わなければならず、その証明としてラベルを縫いつけることが義務付けられています。

防炎ラベルは日本防炎協会が発行しており、消防庁に登録した業者が、物件ごとに申請をだして1枚何十円で購入しなければならないのです。

私どもの登録番号はE-27-26692で、加盟している大阪室内装飾事業協同組合にその都度申請をして買っています。

 このラベル代がけっこうしまして、日本防炎協会はこのラベルの発行手数料だけで五億の利益をだしています。役人の天下りの温床になっていると思います。

ラベルには登録者番号が印字されていて、不正をすると仕事ができなくなるので、不正はないと思いますが、たまには物件ごとでなくまとめて申請をして他の物件に流用されているケースもあると思います。

 消防署の検査というのは、カーテンが実際に防炎品なのかどうかを燃やして調べるとか、書類の提出を求めるというのではなく、防炎ラベルがついているかどうかだけを調べています。

そのため、同じ部屋に同じカーテンがあれば性能は同じだとわかりそうなのですが、それは許されなくてカーテン1枚につき1枚の防炎ラベルを縫いつけなければなりません。

その結果、防炎ラベルがいっぱい必要になり、窓口になっている各地の室内装飾事業協同組合の活動資金になり、日本防炎協会の利益になり、天下り役人を養うことになっているのです。

 公共施設や人の集まる所は絶対防炎商品でなければなりません。これは必ず消防検査が何年かに一度はあります。

11階建以上のマンションは1階でも防炎カーテンをつけなければなりません。しかし、これは入居後に消防検査がありませんので、どの程度周知徹底されているのかは把握していません。

私どものお客様には告知はしていますが、防炎品でないと販売しないというほどでもなくお客様の判断に任せています。

新築物件で入居前で、販売ディベッロッパーが主催するインテリア相談会では、コンプライアンス(法令遵守)の立場で防炎カーテンをすすめておられます。

 インテリアのメーカーに聞くと防炎でない商品に関しては、後防炎加工をして納品するということです。金額的には防炎品でない商品より、知らない間に20%アップしているようです。

後防炎加工は、洗濯をすると防炎性能はなくなりまして、その時点でまた防炎加工をしなければなりません。そのため、防炎ラベルは縫いつけるタイプではなくシールになっています。

ディベッロッパーが主催するマンションのインテリア相談会で、このことがお客さまにきちっと説明されているのかどうかはわかりません。

当店の場合、防炎でない商品に後加工をすることはできますが、後加工をして洗濯をするとその性能はなくなりますと説明をすると、ほとんどの人が「じゃ、後加工の防炎はいいわ」とおっしゃいます。

防炎商品はそれなりに効果がありますので、出来たら防炎品を使われることをお勧めします。実験ブログはこちら

当店の場合、というかほとんどの販売店やメーカー縫製でも、指示がない限り住宅においては防炎商品であっても防炎ラベルは縫いつけていません。

その理由は ・・・・・・・・・・・・・・・

防炎ラベルが必要ならば、その旨申し出て下さい。

 

 

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