2018年1月6日(土) 本日より営業しております。
ほとんどの企業は昨日の5日からのようです。
私どもの業界は年始早々はあまり忙しくないので、当店ではスタッフの年間
休日を調整するため、毎年始動は遅いのです。
インテリア業界では、珍しくニチベイが今年は12月28日~1月8日までの
12連休になっています。
その分、3月の繁忙期には土曜日も営業するようで、働き方改革が言われて
いる中で、暇な時は休んで忙しい時は働くのでいいのではないかと思います。
若い人が就職するのに憧れる業界であってほしいと思います。
さて、本題です。
2017年12月20日 経済産業省・日本工業標準調査会(JISC)が、
家庭用室内ブラインドひもに関するJIS規格として、
JIS A4811「家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項-子どもの安全性」を
制定しました。
今までもブラインド等の操作コードに絡んだり、首に引っ掛かったりして、
死亡事故も発生していたのですが、日本では業界の自主基準のみで
公的基準がありませんでした。
今回、それをJIS規格として基準が設けられました。
詳しい内容はこちらをお読みください。
主な内容は
「子ども(6 才未満)が背伸びして手が届く範囲にひもがないこと」、
「ひも等によって形成されるループ(輪のような形の閉構造)が子どもの顎の高さまで
無いこと」、
「子どもの頭部が挿入可能なループが無いこと」、
「一定の荷重によって、ひもが分離する機能(セーフティージョイント)を持つこと」
等、少なくともどれか1 つを満たすよう規定しています。
その中で、JIS規格への適合の判定外として
4,2,3のd)で
ループの開口部の最下端の上面が基準面から垂直方向1030㎜以下に存在しない
ことの判定
というのがあります。
これは、操作コードのループになっている一番下が床から103㎝以上のところに
あれば、今回のJISのA4811「家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項
-子どもの安全性 」の対象外ということです。
当店では、ループ式でノージョイントのもので小さいお子様がおられるときは
実測時に操作コードを床上がり何センチにしますかということを聞いています。
サイレントグリスに聞いた話として、ヨーロッパではお子様の安全対策で
コードの長さを床上がり110㎝と聞いていたので、当店としては床上がり
110㎝をおススメしてきました。
施工例
上はニチベイの50㎜巾のブラインドの施工例で小さいお子様がおられたので、
お客様と相談の上、床上がり約110㎝にしました。
でも、このサイズだと、背の低い女性にとっては、操作するときに
肩の高さまで手をあげなければならないため、ちょっとやりにくい高さなのです。
そのことも説明して、
「すべてはお子様の安全のために」
ということでこの長さに落ち着くことが多いのです。
別の施工例 調光ロールスクリーン「FUGA」(フーガ)
これも床上がり110㎝にしています。
このFUGAは、ウエイトがクリップにもなっていて便利です。
当店では、以前より床上がり110㎝を推奨してきましたが、今回
JIS規格で103㎝以上となったことはよかったです。
床上がり103㎝以上にすれば、下の写真のようなクリップをつけなくても
大丈夫ということですが、メーカーから付属品としクリップがついているので
当店ではお客様にはクリップをお渡ししています。
このように操作コードの長さを指示することによって短くできるのは
すべてではなく、操作コードがループ式か、エンドレスのボールチェーン式
のものだけなんです。
そのサイズも規格品があって、ピッタリ指示したサイズにできないものも
あります。
操作コードを短くできないものとしては、現状ではローマンシェードの
シングルタイプやロールスクリーンのシングルタイプです。
それはジョイントがあるため、ギア比の関係である程度の長さがないと
全開全閉できないようになります。(下の写真はロールスクリーンのジョイント)
その場合は、今はクリップをつけていて、洗濯バサミのようにはさんで
たくし上げるようになっています。(下の写真:店内展示サンプルより)
これも安全対策の一つの方法ですが、けっこうめんどうくさいのです。
ローマンシェードもロールスクリーンもツインタイプのものや、
ロールスクリーンでもワンチェーンのものは、ジョイントなしのエンドレス
のボールチェーンを使っていますので、シングルタイプでもオプションで
エンドレスのボールチェーンで操作コードを短くもできるようにして
もらいたいものです。
メーカーも
やればできる子 になってもらいたいのです。
すべてはお子様の安全のために。
追記
また、今回のJIS A4811では、カーテンのタッセルの安全対策も書かれています。
カーテンのタッセルは今回は対象外ですが、注意を喚起するように
警告書をつけるのが望ましいとなっています。
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