今回のリニューアルした店のテーマは「体験型ショップ」で、メカ物も
窓際に移動して違いがわかるようになっています。
お客様に好評だったのは、木製ブラインドで穴ありと穴なしとラダーテープ付きの
違いを見比べて説明できたことです。
メカものは110点あり可動展示しています。
これを窓際に持って行くことができます。
さて、本題です。
消費税法63条で、商品は消費税込の総額表示が義務付けられています。
平成25年からは特例措置として免除されていましたが、その特例期間が
令和3年3月31日で終了します。
そのため、令和3年4月1日から消費税10%をプラスした価格の表示が
義務付けられます。
当店では、今回のリニューアルをきっかけに税込み価格と税抜き価格を
併記しています。
しかし、これは代表的なサイズの価格の一例のみで、
マトリックス価格表(タテ【丈】とヨコ【巾】のサイズによる価格表)は
税抜き価格になっています。
これは仕入先のメーカーはB toBの販売ですべて税抜き価格になっていて、
我々もお客様の見積を出す時は、メーカーの価格に基づいてだしていますので
税抜き価格で計算して、最後に消費税10%をプラスするやり方をしているためです。
同業の友人が税務署に聞いてくれたところによると、
税務署としては、あくまでもお客様が購入の際に混乱しなければ問題ないという
見解です。
「当店のカーテンはオーダー品の為、表記は税抜き表示となっております。
お客様に販売価格を提示する際は最終的に税込み表示を致します」(税務署確認済)
4月1日からは、この案内を店内のいたるところに表示します。
4月1日だからといってうそじゃないですよ。
今日の話は役にたちましたか?
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