「総額表示」に関する当店の取り組みについて

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今回のリニューアルした店のテーマは「体験型ショップ」で、メカ物も

窓際に移動して違いがわかるようになっています。

お客様に好評だったのは、木製ブラインドで穴ありと穴なしとラダーテープ付きの

違いを見比べて説明できたことです。

 

メカものは110点あり可動展示しています。

これを窓際に持って行くことができます。

 

 

さて、本題です。

 

消費税法63条で、商品は消費税込の総額表示が義務付けられています。

平成25年からは特例措置として免除されていましたが、その特例期間が

令和3年3月31日で終了します。

 

そのため、令和3年4月1日から消費税10%をプラスした価格の表示が

義務付けられます。

 

当店では、今回のリニューアルをきっかけに税込み価格と税抜き価格を

併記しています。

 

しかし、これは代表的なサイズの価格の一例のみで、

マトリックス価格表(タテ【丈】とヨコ【巾】のサイズによる価格表)は

税抜き価格になっています。

これは仕入先のメーカーはB toBの販売ですべて税抜き価格になっていて、

我々もお客様の見積を出す時は、メーカーの価格に基づいてだしていますので

税抜き価格で計算して、最後に消費税10%をプラスするやり方をしているためです。

 

同業の友人が税務署に聞いてくれたところによると、

税務署としては、あくまでもお客様が購入の際に混乱しなければ問題ないという

見解です。

 

「当店のカーテンはオーダー品の為、表記は税抜き表示となっております。
お客様に販売価格を提示する際は最終的に税込み表示を致します」(税務署確認済)

 

4月1日からは、この案内を店内のいたるところに表示します。

4月1日だからといってうそじゃないですよ。

 

 

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