5月19日毎日新聞の夕刊の一面トップに「窓口ビニール火気注意」というのが
載っていました。
画像をクリックすると拡大して読むことができます。
今、お店などでよく使われている新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
設置する「ビニールカーテン」が防炎品でないと燃えますから注意してくださいと
いう記事です。
インテリア資材メーカーの友安製作所が作った動画はこちらです。
ご覧ください。
毎日新聞が一面トップで記事にしているぐらいなのでニュース性があるのだと
思って、それを引用してカーテン屋の立場でブログを書いています。
記事の隋所に「ビニールカーテン」という言葉がでてくるのですが、
私はカーテン屋として、これを「カーテン」と認めていないです。
「ビニールシート」というべきです。
カーテン
生地(ファブリック)を仕立てて、カーテンレールに吊るし、
左右に開閉して使用する、又は掛けた状態のままで使用する
装飾性及び機能性を兼ね備えた窓掛け。
「カーテン」という言葉がいっぱいでてくることはいいことなんですが、
私はこれを「間仕切り用ビニールシート」といいます。
このビニールシートもカーテン用につくられたものは、ほとんどが
防炎品になっています。
しかし安価な農業用のビニールシートなどは防炎品になっていないのです。
防炎品でないとどうなるか
動画をご覧ください。
防炎品でないと燃え広がりますが、防炎品は火を近づけても穴があくだけで
燃え広がることはないのです。
カーテンにも防炎品があります。
消防法の規定で、多くの人が利用する施設や11階建て以上のマンションでは
例え1階でも防炎のカーテンを使わなければならないのです。
毎日新聞の記事によれば、
総務省消防庁によると、設置する場所や大きさによってはビニールカーテンも
消防法上のカーテンとみなされ、火気の近くなどでは防炎製品を使う必要がある。
コンビニやスーパーのレジ前にある小さなビニールカーテンは法令に
触れないとみられるが、揚げ物の調理器や高温になりやすい白熱灯が近くに
ある店も多く、大阪市消防局は「燃えにくい製品を使うのが望ましい」と
指摘する。
確かにそうです。
法の解釈のやりかたですが、ビニールカーテンというから法に抵触するかと
いうことが問題になってくるのであって、「間仕切り用ビニールシート」と
言えば、これを規定する法律はないと思います。
今の消防法では、木製ブラインドは防炎品の対象ではないのです。
木製ブラインドはヨコ型ブラインドのひとつ、ヨコ型ブラインド
(ベネシャンブラインド)は防炎の対象品ではないからなんです。
消防法ができたときには、木製ブラインドがなかったのです。
今日の話は役にたちましたか?
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