先日来、ネットで話題になっていることで、10代の女性がツイッターで

「日本には首都とかねーよ」とつぶやいたことです。

記事はこちら。

記事から抜粋

「『日本の首都は?』
ってききよんやけど。爆笑
日本に首都とかねーよ。爆笑爆笑」
「首都ってワシントン的なひとやろ?」
「日本に首都とか存在するん?
海外限定じゃないのん?」

 

これに対して 多くの人がリツイートして嘲笑しました。

「まさか日本には首都がないと思い込んでる人が存在するとは…… それならなぜ東京『都』ってあるんだよ」
「日本の首都がわからないって結構深刻じゃない?」
「日本に首都が無いとか考える奴が居るとは、世も末だな」

しかし、事実は

日本国には、日本国の首都を東京と定める公文書は存在しないため、日本の首都が東京というのは事実上だけなんです。

「実は、首都を定める法律は、現在ありません。しかし『東京が日本の首都であるというそういう確信は、これは日本国民だれもが疑いなくそう信じていることであろうと存じます。』(昭和54年6月5日参議院内閣委員会における内閣法制局長官答弁)」

ということらしいのです。

 

10代の女性がこのことを知って、ツイートしたとは思えないのですが、

「日本に首都はない。」というのは正しいのです。

しかし、ほとんどの日本人は、「日本の首都は東京」と思っていると思いますし、

それでいいのですが、日本は法治国家なので最後は法律がものをいうのです。

 

 さて、本題です。

 

リピーターさま向けに当店でお買い上げいただいたカーテンのクリーニングキャンペーンを

実施しています。

期間は9月1日より11月20日まで。

期間中は、通常価格の20%引きになります。

但し、当店でお買い上げいただいた商品に限ります。

レースのUVカット加工も承っています。

 

他店で購入されたカーテンのクリーニングも承っていますが、大阪を

中心とした営業テリトリー範囲内です。

大阪近辺では、カーテンのクリーニングを専門にできるところは少なくなってきており、

高級カーテンで他店購入分の依頼も多くなってきました。

カーテンのクリーニングというのは、けっこうリスクがありまして、

クリーニング屋さんもカーテンのクリーニングは避けたいそうです。

というのも、縮んだり、経年劣化でさけたりもします。

 

商品に関するデータがないとわからないこともありますので、カーテンクリーニングは

カーテンを購入されたお店に依頼することが一番です。

DSC02975

DSC02976

こういうフリンジ付きカーテンは、本来は水洗いをするとフリンジの部分が

レーヨンで縮む可能性は大なのですが、カーテンの素材がポリエステルで

水洗いOKならばその洗濯絵表示ラベルがついていたりします。

 

これを水洗いをして縮んだら誰の責任なのかという問題があります。

クリーニング屋さんは、洗濯絵表示ラベルに水洗いOKとなっていたから洗ったというでしょう。

 

この商品の場合は、ネームタグがついていて、販売者の名前、住所が

書いているため責任がはっきりします。

販売者のネームタグがついていない場合も多くあります。

メーカー名の書いたタグがついている場合がありますが、生地に対する絵表示なので、

縫製したものとは違うということにもなります。

(メーカーでは、自社で縫製したものと、生地のみで出荷する場合と

洗濯絵表示ラベルを変えているところもあります。)

 

当店の場合は、カーテンクリーニング専門の工場がありまして、永年の経験を加味して

判断しています。

洗えない商品もありまして、その場合ははっきりと洗えませんとお断りしています。

 

 平成28年12月1日から家庭用品品質表示法が改定されます。

これによって洗濯絵表示ラベルは国際基準となるのですが、この対象商品として、

もともとオーダーカーテンは含まれていません。

対象となるカーテンは

生地類を縫製等の加工により直ちにカーテンとして使用可能な状態にしたものをいい、金具がついていることを要しない。カーテン用生地として販売される場合は織物として取り扱われる。繊維製のブラインドは含まれない。」

と定義されていて、いわゆる既製カーテンのみ対象です。

 

法律的に言えば、オーダーカーテンには、洗濯絵表示ラベルの取りつけなくても

まったく問題はないのです。

法律の規定がないので、日本の首都は東京でないというのと同じなんです。

しかし、

昭和54年 5月 1日施行 東京都消費生活条例に基づく注文カーテンの品質表示というのが

ありまして、ここには注文カーテン(オーダーカーテン)にも

洗濯絵表示ラベルをつけなければならないとなっています。

これは東京都の条例なので、東京で販売される場合のみ適用されます。

わてら、なにわの商人には関係がないのです。

でも、都議会で決まったことは、ドンに逆らうとえらい目に

あうちゅう話なんで日本の企業は、皆、東京都消費生活条例に従って、

オーダーカーテン用にもメーカーは洗濯絵表示ラベルをカーテン生地と一緒に出荷しています。

大阪でオーダーカーテンを販売するにあたって、クリーニング屋さんが、

洗濯絵表示ラベルがついていないとお受けできないと言われても法的には

問題はないのですが、エンドユーザーに便宜を図るために、当店では

洗濯絵表示ラベルをつけております。

これには、難しい問題を抱えており、フリンジ等を縫い付けた場合は

洗濯絵表示が変わる場合があり、安易にメーカーのラベルを縫い付けるわけにもいかないのです。

12月1日施行の改定の家庭用品品質表示法では、

「表示には根拠が必要」であり、問題が起きた時、根拠が示すことが出来なければ

損害賠償責任を負うという思想があるように解釈できます。

これまでよりも一層消費者が守られ、販売側の表示者の責任がこれまでより強く

問われることになります。

今は、インテリア業界の販売店ではこの問題を勉強しているところで、また、後日

詳しく述べていきます。

 

 

日の話は役に立ちましたか?  いいね!クリック

 

instagram_01 .planner_02

 

   ホームページ 初めてのオーダーカーテンスタッフブログコラム

 

 このブログのトップ