2013年12月1日から道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、

逆走が禁止になりました。

違反すると「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が

適用されます。

自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことで

2本で区切られたものは歩行者専用です。

それと自転車専用レーンというのがありまして、大阪市の本町通りには

写真のようになっています。

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 専用レーンもいいのですが、路上駐車も多くてけっこう危険です。

ここで逆走すると、3か月以下の懲役か5万円以下の罰金になります。

警察官にみつかるとケイソツでしたではすまないのです。

 

さて、本題です。

 

フェイスブックで、同業者が箱ヒダのことを話題にしていました。

我々カーテン屋にしたら、カーテンボックスが狭い時や前のカーテンと

後ろのカーテンが干渉しそうな時は、お客様に説明してごく普通に「箱ヒダ」と

いうのをやっていますが、今までブログに書いたことがなかったような気が

しますので改めて書きます。

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このようにヒダを山にしないで、ぺちゃんこにするヒダのとりかたを

箱ヒダと言います。

今回のケースは、後から内窓を取り付けられて、その分が部屋側に

でて、カーテンボックスが狭くなりました。

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ふつうにレースもヒダをとると手前のドレープ(厚手カーテン)と開閉するときに

干渉します。

そのため、レースだけフラットな箱ヒダにしました。

 

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IMG_0580_R

ドレープは3つ山にして山は低くしています。

 

よく開閉するドレーぷは山を取った方が開けたときにたまりがきれいになります。

箱ヒダは開閉に不向きで開けるときれいになりません。

あまり開閉しないレースが前提です。

ウエーブもあまりきれいではありません。

 

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