2013年12月1日から道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、
逆走が禁止になりました。
違反すると「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が
適用されます。
自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことで
2本で区切られたものは歩行者専用です。
それと自転車専用レーンというのがありまして、大阪市の本町通りには
写真のようになっています。
専用レーンもいいのですが、路上駐車も多くてけっこう危険です。
ここで逆走すると、3か月以下の懲役か5万円以下の罰金になります。
警察官にみつかるとケイソツでしたではすまないのです。
さて、本題です。
フェイスブックで、同業者が箱ヒダのことを話題にしていました。
我々カーテン屋にしたら、カーテンボックスが狭い時や前のカーテンと
後ろのカーテンが干渉しそうな時は、お客様に説明してごく普通に「箱ヒダ」と
いうのをやっていますが、今までブログに書いたことがなかったような気が
しますので改めて書きます。
このようにヒダを山にしないで、ぺちゃんこにするヒダのとりかたを
箱ヒダと言います。
今回のケースは、後から内窓を取り付けられて、その分が部屋側に
でて、カーテンボックスが狭くなりました。
ふつうにレースもヒダをとると手前のドレープ(厚手カーテン)と開閉するときに
干渉します。
そのため、レースだけフラットな箱ヒダにしました。
ドレープは3つ山にして山は低くしています。
よく開閉するドレーぷは山を取った方が開けたときにたまりがきれいになります。
箱ヒダは開閉に不向きで開けるときれいになりません。
あまり開閉しないレースが前提です。
ウエーブもあまりきれいではありません。
見せます、インテリアの底力を。
魅せます、インテリアの楽しさを!
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